医療保険重要説明事項
- 事業者(法人)の概要
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事業者(法人)の名称
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株式会社195
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主たる事務所の所在地
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〒882-1203 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所8102番地
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代表者(職名・氏名)
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代表取締役・吉村 郁子
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設立年月日
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令和7年12月15日
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電話番号
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070-7579-7061
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2.事業所の概要
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ご利用事業所の名称
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訪問看護ステーションSty+
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サービスの種類
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訪問看護
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事業所の所在地
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〒882-1203 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所3472番地
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電話番号
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070-7579-7061
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指定年月日・事業所番号
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令和8年4月1日指定
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4562290033
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管理者の氏名
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吉村 慎一郎
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通常の事業の実施地域
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宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所
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3.事業の目的と運営の方針
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事業の目的
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事業所は、五ヶ瀬町を中心とし西臼杵郡、山都町において、住み慣れた場所で安心して暮らし続けたい方々の生活を支えるために設立した訪問看護ステーションです。
医師の指示の下、専門的な看護を提供するとともに、生活全体を見守り、利用者と家族の不安や負担を軽減し、地域の医療・介護・福祉と連携しながら支援の構築を実現します。
私たちは、病気や障がいがあっても「ここで生きる」を大切にし、早期発見・重症化予防を通じて地域医療の充実に貢献することを目的としています。
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運営の方針
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事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、関係法令及びこの契約の定めに基づき、五ヶ瀬町を中心とし西臼杵郡、山都町に暮らす方々が、住み慣れた場所で安心して生活を続けられるよう、専門的かつ温かい看護を提供することを基本方針とします。
地域の医療・介護・福祉機関と連携し、利用者一人ひとりの尊厳と意思を尊重しながら、個別性のある支援の構築に努めます。
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4.提供するサービスの内容
訪問看護は、医師の指示の下、看護師等その他省令で定める者が利用者のご住居を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持・向上・回復を図るサービスです。
5.営業日時
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営業日
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月曜日から金曜日(12月31日から1月3日を除く
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営業時間
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午前8時30分から午後5時30分まで
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6.事業所の職員体制
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従業者の職種
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勤務の形態・人数
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従業者の職種
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勤務の形態・人数
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看護師
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常勤3人、非常勤0人
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理学療法士
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常勤0人、 非常勤 0人
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准看護師
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常勤0人、非常勤0人
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作業療法士
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常勤0人、 非常勤 0人
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保健師
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常勤0人、非常勤0人
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言語聴覚士
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常勤0人、 非常勤 0人
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7.サービス提供の責任者
あなたへのサービス提供の管理責任者は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
8.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する担当者を選定しています。
②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
③虐待防止のための指針の整備をしています。
④従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9.身体的拘束等について
事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
(1) 切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。
(2)非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
(3)一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。
10.秘密の保持と個人情報の保護について
(1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について
①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2)個人情報の保護について
①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。
11.事故発生時の対応方法について
利用者に対する当事業所によるサービス提供により事故が発生した場合は、市町村(保険者)、関係機関、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
12.身分証携行義務
訪問看護職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13.記録の整備
当事業所は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します。
14.衛生管理等
当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
(1)当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
(2)当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。(3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
15.業務継続計画の策定等について
(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する当事業所のサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
16.サービス提供に関する相談、苦情について
(1)苦情処理の体制及び手順
①当事業所に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
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事業所又は施設名
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訪問看護ステーションSty+
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申請するサービス種類
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訪問看護・介護予防訪問看護
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措 置 の 概 要
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1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
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・相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。 常設窓口:電 話 070-7579-7061 FAX 0982-83-0801 担当者:𠮷村 慎一郎 ※利用者にはこの内容の印刷物を配布し、周知する予定にしている。 ・相談及び苦情の内容について、「相談苦情対応シート」を作成している。 ・担当者不在時の対応 電話を受けた者が苦情担当者に確実に引き継ぐ。
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2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
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・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。 ・相談担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定する。 ・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。) ・苦情に対する記録簿を作成し、再発防止に役立てるものとする。 ・解決困難時は、保険者等へ報告・連絡調整を行う。
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3 その他参考事項
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・事業所において処理し得ない内容についても、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を利用者の立場にたって検討し、対処する。 【行政窓口】 宮崎県庁 福祉保健部長寿介護課 0985-26-7058 五ヶ瀬町役場 福祉課 介護保険係 0982-82-1702 宮崎県国民健康保険団体連合会 0985-35-5301
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② 苦情申立の窓口
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【事業者の窓口】
訪問看護ステーションSty+
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所 在 地 宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所3472番地
電話番号 070-7579-7061
ファックス番号 0982-83-0801
受付時間 午前8時30分から午後5時30分
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【市区町村(保険者)の窓口】
宮崎県庁 福祉保健部長寿介護課
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所 在 地 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話番号 0985-26-7058
ファックス番号 0985-26-7344
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
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【市区町村(保険者)の窓口】
五ケ瀬町役場 福祉課 介護保険係
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所 在 地 宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所1670番地
電話番号 0982-82-1702
ファックス番号 0982-82-1723
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
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【公的団体の窓口】
宮崎県国民健康保険団体連合会
苦情相談窓口
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所 在 地 宮崎県宮崎市下原町231番地1
電話番号 0985-35-5301
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
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17. 利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額です。ただし、医療保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)介護保険証をお持ちの方でも、厚生労働省の指定する疾患(※該当者)や特別訪問看護指示書の交付の方は、医療保険での訪問となります。
(2) 医師の指示に基づき、週3回までは健康保険法が適用されます。ただし、厚生労働大臣の定める疾患や病状に該当する場合、特別訪問看護指示書交付の方は訪問回数の制限はありません。
(3) 標準の訪問時間は1回の訪問につき30分~90分程度です。
※厚生労働大臣の定める状態にあるものとは次のとおりです。
(イ)末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷、人工呼吸器を使用している状態
(ロ) 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
※緊急訪問看護加算の算定要件は、これまでの要件に加えて以下の要件も追加します。
・利用者又はその家族等からの電話等による緊急の求めに応じ、主治医の指示により緊急に訪問看護を実施した際は、日時、内容及び対応状況を訪問看護記録書に記録する
・加算を算定する理由を訪問看護療養費明細書に記載する
※24時間対応体制加算は、利用者又はその家族に対して 24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある旨を説明し、同意を得た場合に加算します。