訪問看護ステーションSty+

介護保険重要説明事項

介護保険重要説明事項

指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)サービスを提供する事業者について 

事業者名称 

株式会社195 

代表者氏名 

代表取締役 𠮷村 郁子 

本社所在地 

(連絡先及び電話番号) 

宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所8102番地 

(電話)070-7579-7061 

会社設立年月日 

令和7年12月15日 

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

1.事業所の所在地等

事業所名称 

訪問看護ステーションSty+ 

介護保険指定 

事業所番号 

4562290033 

事業所所在地 

宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所3472番地 

連絡先 

相談担当者名 

(連絡先電話)070-7579-7061 (ファックス番号)0982-83-0801 

(相談担当者氏名)管理者 𠮷村 慎一郎 

事業所の通常の 

事業の実施地域 

宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町 

 

2.事業の目的及び運営の方針

事業の目的 

指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を確保することを目的とする。 

運営の方針 

(指定訪問看護の運営の方針) 

1 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 

(指定介護予防訪問看護運営の方針) 

1 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 

2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 

3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。 

 

3.事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 

月曜日から金曜日(1231日~13日を除く) 

営業時間 

午前8時30分から午後5時30分 

 

4.サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日 

月曜日から金曜日 

サービス提供時間 

24時間 

介護保険重要説明事項

10 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

 

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

12 身分証携行義務

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

13 心身の状況の把握

介護保険法に基づく指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供に当たっては、居宅介護支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

14 居宅介護支援事業者等との連携

1.指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供に当り、居宅介護支援事業者等(介護保険法に基づく場合)及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

2.介護保険法に基づく訪問看護サービス(介護予防訪問看護)の場合、サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護(介護予防訪問看護)計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者等に速やかに送付します。

3.介護保険法に基づく訪問看護(介護予防訪問看護)サービスの場合、サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者等に送付します。

 

 

 

15 サービス提供の記録

1.指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の実施ごとに、そのサービスの提供の記録を残します。

2.指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、当該サービスの完結の日から5年間保存します。

3.利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

16 衛生管理等

1.看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

2.指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業所の設備及び備品等について、

衛生的な管理に努めます。

3.感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。

4.感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を少なくとも6か月に1度実施します。

17 職場におけるハラスメントの防止

(1)職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」)の内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発を行います。

(2)相談(苦情を含む)に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者、利用者等に周知を行います。

(3)利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントにあたっては、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備し職員や被害者への配慮のための取組及び被害防止のための取組の実施を行います。

18 業務継続計画の策定

(1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

 

 

 

 

19 サービス提供に関する相談、苦情について

苦情処理の体制及び手順

1.提供した指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

2.相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。

管理者は、看護職員に事実関係の確認を行う。

・相談担当者は、把握した状況について検討を行い、時下の対応を決定する。

・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)

2.苦情申立の窓口

【事業者の窓口】 

 訪問看護ステーションSty+ 

所 在 地 宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所3472番地 

電話番号 070-7579-7061 

ファックス番号 0982-83-0801 

受付時間 午前830分から午後530 

【市区町村(保険者)の窓口】 

宮崎県庁 福祉保健部長寿介護課 

所 在 地 宮崎県宮崎市橘通東2丁目101 

電話番号 0985-26-7058 

ファックス番号 0985-26-7344 

受付時間 午前830分から午後515 

【市区町村(保険者)の窓口】 

五ケ瀬町役場 福祉課 介護保険係 

所 在 地 宮崎県西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所1670番地 

電話番号 0982-82-1702 

ファックス番号 0982-82-1723 

受付時間 午前830分から午後515 

【公的団体の窓口】 

宮崎県国民健康保険団体連合会 

苦情相談窓口 

所 在 地 宮崎県宮崎市下原町231番地

電話番号 0985-35-5301 

受付時間 午前830分から午後515 

 

お問い合わせ

株式会社195

TEL:070-7579-7061
営業時間:8:30〜17:30
(土日・年末年始休み)

令和8年4月に宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町初の訪問看護ステーションが設立。
自分の好きな場所で生活し自分の楽しみを一人でも見つけ、充実した生活を送ることができるよう利用者様一人ひとりに寄り添い、安心と快適な生活をサポートいたします。

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